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パオの電話には、18歳や19歳の子どもの相談も結構掛かってきます。本人から掛かってくることもあります。
児童福祉法という子どもを守る法律での「児童」は原則18歳未満です。この法律には児童相談所の権限について記載されていますので、児童相談所が関われる「児童」も原則18歳未満の子ということになります。施設に入っている子どもなどについては「措置延長」ということで20歳まで関わることもありますが、施設に入っていない子どもについては関係が切れてしまうのが殆どです。 18歳になってから虐待が発覚したケースなどでは児童相談所は関われないということになります。中には、まだ17歳(しかも性的虐待)の女の子が助けを求めて自ら児童相談所に電話したとき、児童相談所が自分たちができることはないと回答し、わざわざパオの電話番号を紹介したというケースもありました(もちろん、パオからその児童相談所に連絡し、ちゃんと関わりを持ってもらいました)。 児童相談所が関われなくても、20歳になるまでは子どもは親の親権に服さなければなりません。もちろん問題ない親子の場合はいいのですが、虐待を受けてる子どもや家に居場所がない子どもにとってはこの親権というものがとても大きな壁となって立ちはだかります(というか、問題が出てる親子でなければ親権云々ということを親御さんが主張することは余りありません)。 18歳を超えた子どもを応援をするとき、一時的にでもこの親御さんの親権と向かい合わなければならないことが沢山あります。理屈では明らかに親権の濫用の場合でも、「子どもの意思を尊重して欲しい」「親権の濫用だ!」と言ったところで、強行に子どもを返せと主張する親御さんには、子どもの心はなかなか届きません。 今年4月から親権の一時停止という制度が使えるようになります。これは、子ども自身も申立ができます。この制度が、ほんとうに18歳から20歳の間で親御さんからの虐待で苦しんでいる子どもの福音になることを祈っています。(天才バカベン) 【子どもセンター「パオ」のサイト→http://www.pao.or.jp/】
by npo_pao
| 2012-02-15 08:30
| パオ弁日記
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