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相変わらず20歳直前で家を飛び出してくる子が沢山相談に来ます。
18歳を超えてから虐待を理由に飛び出してくる子に対しては、児童相談所は緊急に一時保護をすることはできません。 18歳を超えた子が児相に相談に行っても門前払いされたという話をよく聞くのはそういうことも影響しているように思います。 でも、本当は、児相が18歳を超えるからといって、被虐をカミングアウトしてきた子の話を聞かないのは間違いです。必要があれば、18歳を超えていても未成年後見人の選任をしなければなりませんし、私たちの施設のような自立援助ホームを子どもが利用しようとするときも児相は関与することになります。或いは、親権の停止や喪失をすべき場合には、その子が18歳を超えていても児相は親権停止や親権喪失を申し立てるということになります。だから、単に18歳になっているからと言って、門前払いされるというのは間違いで、その子の要望をよく聞き、児相の権限としてできることがあるのかを検討することが児相には求められています。 一方、18歳を超えた子どもの場合は婦人相談所(女性相談センター)が絡むことも多いです。ですが、未成年の子が女性支援施設を利用しようとすることに対しては躊躇されてしまうケースが散見されます。未成年である故親権者が親権を主張してきたときにうまく対応できないと思っているのではないかと感じています。 民法では、「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない」(第5条1項本文)、「(これに)反する法律行為は、取り消すことができる」(第5条2項)とされています。 でも、一方で、「単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については」法定代理人の同意を得る必要はありません(第5条1項但書き)。女性支援施設の利用はこの但書きに該当すると考えられます。また、そもそも親の虐待から逃げてきているのですから、子どもを連れ戻そうとする親権の行使は濫用に当たると思います。 だから、虐待を理由に逃げてきた18歳を超えた未成年の子が女性保護施設を利用することに、行政は躊躇する必要はないのです。 成人の女性がDVを理由に逃げてきた場合、加害者の言い分も聞かなくても保護する女性保護機関が、未成年者であるが故に、親からの虐待を理由に逃げてきた成人直前の子を保護することに躊躇するというのはなんともおかしな話だなといつも思います。 18歳、19歳で家を飛び出してきた子の話を聞くと、本当は成人してから飛び出そうと決意しずっと親からの虐待に堪えてきたけど、我慢の限界を超え成人を待たずに飛び出してきちゃったという話が殆どです。そんな子どもの切なる思いを受け止めて踏ん張ってもらいたいなぁと、今日も酒に酔っ払いながら愚痴る私なのでした・・・。(アルチューハイマー)
by npo_pao
| 2021-01-15 22:30
| パオ弁日記
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